お知らせ
2024.01.04
マイナンバーカード健康保険証の加算について
当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関)です。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和6年1月1日より下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。
診察 | 加算名称 | 点数 |
---|---|---|
初診 | 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 (マイナンバーカードを利用しない場合) | 4点 |
初診 | 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 (マイナンバーカードを利用する場合) | 2点 |