お知らせ

マイナンバーカード健康保険証の加算について

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関)です。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和6年1月1日より下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。

診察加算名称点数
初診医療情報・システム基盤整備体制充実加算1
(マイナンバーカードを利用しない場合)
4点
初診医療情報・システム基盤整備体制充実加算2
(マイナンバーカードを利用する場合)
2点